令和5年10月1日から、スタートする(であろう)した適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)
お店を営業する私は適格請求書を発行する立場でもあります。
そこで「適格請求書(インボイス)の書き方」について、国税庁が発行している手引きやインターネットの情報をまとめて、自分なりに整理してみました。
適格請求書(インボイス)として認められるために、必要な項目があります。
国税庁が発行した手引きに記載されているのは、下記の項目です。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
- 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
専門用語が使われ、理解がむずかしい表現もあるので、自分なりにかみ砕いてみます。
「適格請求書発行事業者」というのは「インボイス発行事業者」と同じ意味。
「氏名または名称および登録番号」の部分は、注意が必要。
「または」は「or」の意味なので、「氏名」か「名称」のどちらかを選択します。
「および」は「and」の意味なので、「氏名または名称」と「登録番号」の両方を指します。
したがって記載するパターンは以下の2つになるはずです。
- 氏名(個人名)と登録番号
- 名称(会社名、屋号など)と登録番号
「氏名か名称」と「登録番号」の2つの記載が必要
名称(会社名や屋号など)は、発行した事業者を特定できる情報であることが条件
「課税資産の譲渡等」というのは、簡潔に言えば「売買」のこと。
自分の場合は「お客と商品売買の約束をする」ということ。
基本的に「売買の約束が成立した日」を「取引が発生した日」としている。
「取引」と言っても、店頭で現金を受け取れる状況ばかりではなく、クレジットや掛売など、あとから代金を回収するケースもあるので「取引日=お金のやりとりを行った日」ではない点に注意する。
「取引が発生した年月日」を記載する
簡潔に言えば「売買した詳しい内容」を記載します。
自分の場合は「販売した商品の内容」がわかるように記載をする。
ここで重要なポイントがあります。
取引した物が「軽減税率の対象である場合」です。
軽減税率の対象であるものは「*」などを付け「*軽減税率対象」という但し書きを添えて、明確にわかるように表記する必要があります。
商品の内容が明確にわかるような記載が必要だが、実施に「どこまで詳しく記載が必要か?」は、迷うこところ。
「分類」なのか?
「商品名」なのか?
例を挙げると、
「肉」という記載でよいのか?
「○○産国産牛」まで記載するのか?
みたいなこと。
個人的な見解ではあるが、国税庁の例をみると「軽減税率の対象であるかどうか?」という「分類」が明確にわかることが重要だという見解に感じます。
したがって「商品名の記載は必須ではない」と判断できると思います。
「取引の詳しい内容」を記載する。
「軽減税率の対象の取引」がある場合は、税率の分類がわかるように記載する。
あまりに長くて読む気が失せる文章ですが、税率の区分ごとに「対象金額の合計」を明確に記載することです。
- 10%対象の合計 ○○○○円
- 8%対象の合計 △△△△円
というように、それぞれの税率区分の合計金額を表記をしなければなりません。
この合計金額の表記が「税抜」なのか「税込」なのか、気になるところですが指定はないようです。
「税抜価額または税込価額」となっており「または」なので「or」です。どちらかの表記を選択します。
基本的に、自分の経理や会計処理で採用している方を選択すればよいでしょう。
「10%の取引対象の合計金額」と「8%の取引の合計金額」を分けて記載する
(税抜、税込の指定はなく、どちらかを採用する)
「10%対象の取引の消費税額」と「8%対象の取引の消費税額」を、それぞれ記載します。
- 10%対象 消費税○○円
- 8%対象 消費税△△円
- 10%対象 4,000円(税抜) 消費税 400円
- 8%対象 4,000円(税抜) 消費税 320円
という感じでしょう。
- 10%対象 4,400円(税込) 消費税 400円
- 8%対象 4,320円(税込) 消費税 320円
という感じですね。
「10%の取引の税額」と「8%取引の税額」をそれぞれ記載します
消費税額の算出について、注意すべき点があります。
適格請求書(インボイス)に記載する消費税額として認められるのは、「税率区分ごとに合計した金額に対して計算された金額」のみです。
個別に計算された消費税額を合計する算出方法は、認められません。
適格請求書では「一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う」のが原則です。
簡潔にいえば「取引相手」のことです。
一般的に「○○会社 御中」や「△△様」という部分なので、記入が漏れることはまずないでしょう。
しかし、記載内容に相違がないかは、お互いに確認しておきましょう。
取引相手を記載する
適格簡易請求書の場合は、この項目は不要
以上、なるべく簡潔にポイントをまとめました。
ここからは、私が実際に行う「適格請求書の書き方」のメモです。
①の項目でポイントとなる「氏名または名称」は、「名称」を選択し「屋号」を記載する予定です。
適格請求書発行事業者として個人名のほかに「主たる屋号」に店名を登録している場合、事業者の特定ができる情報として「屋号」を使うことができます。
②は、これまで通り「取引が発生した日」を「取引日」として記載する予定です。
③の取引内容の記載は「納品書や請求書」と「領収書」でそれぞれに注意すべきポイントがある。
「納品書や請求書」には、「品名」の項目があるので、なるべく「商品名の表記」をする。
適格請求書に対応した伝票の場合、各行に「8」or「10」などの税率を記入できることもある。
「税率8%の品目は軽減税率の対象商品」であることを余白に記入する。
但し書きの部分に、「食品」や「雑貨」などの分類を記載するが、軽減税率対象のものは必ず補足する。
但し書きの例:食品(軽減税率対象)、雑貨代として
文具メーカー「KOKUYO」が、実際の伝票を使った適格請求書(インボイス)の記入例を公開しています。
私のお店では、商品の価格は「税込」で表示しているので、税率区分ごとの合計金額は「税込」で対応することにします。
- 10%対象 ○○○○円(税込) 消費税 ○○円
- 8%対象 △△△△円(税込) 消費税 △△円
今回の記事は、適格請求書(インボイス)を発行する人に役立つ内容です。
適格請求書では、記載内容の不備によって正しい取引(もしくは正しい書類)として認められないケースが起こる可能性もあります。
自分が発行する場合も、受け取る場合も、チェックすべきポイントは同じです。
- 発行者の「氏名or名称」と「登録番号」が正しく記載されているか?
- 正しい日付が記載されているか?
- 取引内容の税率区分(8%と10%)に間違いがないか?
- 税額計算の対象となる合計金額が8%と10%の区分ごとに記載されているか?
- 税額の数字は正しく計算されたものか?(端数処理にも注意)
- 相手先が明記されているか(記載がない場合は、簡易請求書であるか確認する)
不備を発行側のせいにするだけでなく、受取側も内容をしっかり確認する必要があります。
もし修正(訂正)が必要な場合は、発行者側に連絡して対応してもらいましょう。
もし記載内容に誤りがあった場合は、訂正しなければなりません。
訂正する方法は「再発行」が原則のようです。
正しい内容で記載した書類を発行するようにしましょう。